永田浜 ~観察のルール~

ウミガメはとても敏感な生き物です。
たくさんのウミガメが安心して永田浜で産卵しふ化してくれるようルールを作りました。
観察を希望する場合は、必ず観察会に参加し、ルールにしたがって、そっと見守りましょう。
ツアーで永田浜を利用する旅行会社やガイド事業者等のみなさまにもお守りいただくルールです。

全日適用されるルール

【 ウミガメ保護柵内には立ち入らない 】

  • 永田浜では、ウミガメ産卵巣の多い区域に子ガメの保護のための柵を設置しています。
  • 地中の卵や子ガメを踏みつける可能性があるため、ウミガメ保護柵内には立ち入らないでください。

【焚き火はしない】

  • 焚き火をすると、地中の卵や子ガメが焼け死んでしまったり、子ガメが焚火に飛び込んでしまう恐れがあります。

【キャンプをしない】

  • キャンプ中の明かりは上陸するウミガメや帰海中の子ガメに影響を与えます。
  • 永田浜においてテントを張る行為は、法律(自然公園法)で原則禁止されています。

【砂を採らない 】

  • ウミガメの産卵・ふ化場所である砂浜の減少につながります。
  • 永田浜において土石(砂)を採取する行為は、法律(自然公園法)で原則禁止されています。
観察のルール

夜間ウミガメ観察をする時に守るルール

  1. 事前に必ずレクチャーを受けよう
  2. スタッフの案内に従ってください
  3. 光は消して
  4. むやみに歩かないで、騒がないで
  5. ウミガメには触らないで
  6. カメラ、ビデオ撮影は行わないで
  7. 酒類は持ち込まないで
  8. 喫煙はしないで
  9. ゴミは持ち帰ろう
  10. 観察会終了後は浜に立ち入らないで

法律や条例による規制

国や鹿児島県によって、法律や条例によるさまざまな規制がかけられています。

鹿児島県ウミガメ保護条例

自然公園法

  • 指定動物(屋久島ではウミガメ)の捕獲・殺傷、卵の採取・損傷の禁止
    屋久島では、自然公園法に基づく指定動物としてウミガメを指定しており、ウミガメを捕獲・殺傷すること、ウミガメの卵を採取・損傷することを禁止しています。このため、こういった行為を伴う調査・研究には、許可が必要です。
  • 工作物を築くことの禁止
    自然公園法では、国立公園内に工作物を築くこと、広告物の類を掲出もしくは設置することが禁止されています。このため、ウミガメ保護柵の設置には許可が必要です。また、キャンプでテントを張るといった行為も原則禁止されています。
  • 車馬乗入れ規制区域内へ人力、畜力を含む車の乗り入れの禁止
    自然公園法では、永田浜への車両の乗り入れが禁止されています。このため、海岸清掃用に使用する運搬車についても許可が必要です。
  • https://www.env.go.jp/content/000062513.pdf

海岸法

  • 施設又は工作物の設置による占有の禁止
    海岸法においても施設又は工作物の設置により一般公共海岸区域を占有することは禁止されており、許可が必要です。このため、ウミガメ保護柵の設置に許可が必要です。
  • https://www.mlit.go.jp/river/kaigan/main/coastact/index.html
永田ウミガメ連絡協議会
NPO法人屋久島うみがめ館